主な免責事由 保険金をお支払できない主な場合 この保険では、主に次に掲げる事由に起因する損害賠償請求については、保険金をお支払しません。 ●約定、保証等により加重された責任 ●被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求 ●法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求 ●所属保険会社の倒産、清算、管財人による財産の管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求 ●戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒じょうに起因する損害賠償請求 ●地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求 ●遡及日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求 ●この保険契約における保険期間の開始前に、弊社へ通知された被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況 ●他の被保険者からなされた損害賠償請求 ●被保険者(代理店)の親会社または子会社からなされた損害賠償請求 ●被保険者が保険業法第276条の登録を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求 ●投資に関する助言もしくは運用または金融商品の利率もしくは市場価格の変動に起因する損害賠償請求 ●汚染(アスベスト、かび、核物質その他汚染物質の漏出等)に起因する損害賠償請求 ●サイバー事故(サイバー攻撃、機械の故障、電力・通信の障害)に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー事故の結果生じた個人情報漏えいに起因する損害賠償請求を除きます。