自動車事故への対応 自動車事故発生時 もし事故を起こした場合、どう対処したら・・・? 道路交通法には事故の際にただちに車を停め、「被害状況の確認」「負傷者がある場合の処置」などが義務付けられています。 事故に遭遇した時は、慌てず、次のような対応を行ってください。 1. ケガ人の救護 (1) 負傷者の救護が最優先 救急車を呼び、救急車が到着するまで止血など、可能な限り応急手当をします。 また、意識がない場合はむやみに動かさないでください。 外出血がひどいかどうか 意識があるかどうか 呼吸をしているかどうか 脈があるかどうか その上で、どこかケガをしていないかどうか調べる 同時に負傷者の衣服やベルトをゆるめる 可能な限り応急手当をする (2) 軽いケガでも必ず病院で早めに医師の診断を受けることが大切 交通事故の痛みは、事故時には全く痛みを感じなかった人が数日後には動けなくなるケースも希ではありません。軽傷だと思っても出来るだけ早く、医師の診察を受ける事が必要です。 2. 事故車の移動 事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。 交通の妨げとならない安全な場所に、事故車を移動しましょう。 また、移動の際には現場の状況を確認しておきましょう。 3. 警察への届出 電話で連絡してもかまわない! 後で「交通事故証明書」を取付けるために、例え小さな事故でも必ず警察に事故届をしてください。 被害者も届出を! 加害運転者は道路交通法によって、警察へ事故の報告義務がありますが、被害者も届出を忘れないことです。 「人身扱い」の届出を! 特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の〈実況見分調書〉として記録に残ります。 警察には曖昧なことはいわず、また主張すべき点は明確に主張しましょう。 道路外の事故の場合は、施設管理者などの確認を取っておきましょう。 4. 相手を確認する 必ずメモをとる! 加害事故、被害事故にかかわらず、次のことを確認し、必ずメモをとっておきましょう。 1. 運転免許証等により相手の住所・氏名・連絡先 2. 相手車両の登録番号(ナンバープレートの番号) 3. 相手の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先 (運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあるから) 4. 相手の自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・契約者名 (可能なら証券番号も) 5. 事故状況と目撃者の確認をする (1) 事故状況の記録 被害の状態にもよりますが、賠償交渉は日数がかかります。お互いの言い分が食い違いが生じ、決着がつかなくなる場合があったり、場所によっては、現場の様子が変わってしまうこともあります。 事故の状況は、賠償額を決定するうえで、重要なキメ手になります。 事故のすぐあと、記憶の薄れないうちに自分でも現場の見取図や、事故の経過などを記録したり、お互いの速度・停車位置・信号の状況等をメモする、また写真を撮っておくことも大切です。 (2) 事故の証人を確保する もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるように、頼んでおくことも必要です。 6. その場で示談しない 対人事故、対物事故いずれの場合も、事故現場では絶対に示談にしないことです。 あわてて示談すると、法外な賠償金をとられることがあります。 また、保険会社に相談せず、その場で安易に示談すると、妥当な賠償額を超えた部分には、保険金が支払われないので注意してください。 自分で示談を行う場合は、必ず事前に保険会社の承諾を得てください。 <示談屋に注意!!> 交通事故を悪用する示談屋が横行し、被害者が本来受け取るべき保険金(損害賠償金)を持ち逃げされたり、高額な金銭を手数料として不当に請求されたりすることがあります。 正当な資格を持たない者が示談交渉に介入し報酬を得ると、法律(弁護士法第72条)に触れ、処罰されます。 <損害保険会社による示談交渉サービスつきの自動車保険の場合> 加害者に代って損害保険会社が示談交渉を行ないますが、次のような場合は、示談交渉は行なわないことがありますので注意してください。 損害賠償額が、任意保険の保険金限度額と自賠責保険によって支払われる額を超えることが明らかな場合。 損害賠償請求権者が保険会社と直接折衝に同意しない場合。 被保険自動車に自賠責契約が締結されていない場合。 被保険者が、正統な理由もなく保険会社の求める協力を拒否した場合。 <示談の効力> 示談は法律的に「和解契約」となるので、いったん示談が成立すると、基本的に賠償金の追加請求や減額などはできません。 ただし、示談成立後に後遺障害や示談時に予測不可能な損害が発生した場合は、示談のやり直しが認められることもあります。 7. 保険加入している代理店または保険会社へ連絡 (1) 小さな事故でも必ず連絡 事故現場での処置が一通り終わったら、事故の大小に関わらず、事故の内容を「ただちに」代理店または保険会社に連絡してください。 保険会社では、保険契約者の事故連絡に従い、保険契約者に代って修理工場や警察、事故現場などで必要な調査をします。 修理工場での立会調査は、原則として事故連絡があった日か、翌日になりますが、事故車の修理を急ぐ必要のある場合は、代理店または保険会社と事前に打ち合わせてください。 また、修理工場への搬入が遅れる場合は、搬入予定日をあらかじめ代理店または保険会社へ連絡してください。 <代理店または保険会社への主な連絡事項> 事故の状況 被害者の住所および氏名 目撃者のある場合は、その住所および氏名 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 事故車を修理工場へ修理に出す場合は、修理工場名・連絡先 (2) 代理店と協力しあう 損害保険代理店は多く事故処理を経験していますので、アドバイスできるノウハウも持っています。 また保険会社と交渉のパイプ役にもなってくれます。 一人で不安になるより、まずご自身が加入している保険代理店に相談し、協力しあって事故をスムーズに解決するように心がけましょう。 自賠責保険 (強制保険) 自賠責保険で支払われる損害と限度額 1. 支払基準 国土交通省及び金融庁は、自賠責保険の保険金、および損害賠償額を、迅速かつ公平に支払うための「支払基準」を法律に基づいて定めています。 損害保険会社等は、保険金等を支払うときは、この支払基準に従って支払うことになっています。 2. 請求の種類 保険金等の請求方法には、加害者請求と被害者の直接請求の2つの方法があります。 1) 加害者請求 加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、支払金額の範囲内で保険金を請求します。 2) 被害者の直接請求 被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償額の支払いを請求します。 加害者側から賠償が受けら得ない場合などに加害者の加入している保険会社に直接請求する方法です。(「損害賠償額の請求」という) ひき逃げ・無保険自動車・盗難車等による事故の場合 政府の保障事業 ひき逃げや無保険車〔自賠責保険をつけていない自動車〕または盗難車による自動車事故の被害者は、自賠責保険では救済されません。 加害者側から賠償を受けられないこのような被害者は、政府の保障事業に請求することができます。 政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者が受けた損害をてん補する制度で支払限度額は自賠責保険と同じです。 ■保障事業の対象となる事故 1)ひき逃げの自動車による事故 2)無保険車による事故 3)盗難車(所有者の車両管理の状況による)による事故 ■請求できる期間 事故発生日(後遺障害は症状固定日)から2年。 ■支払の限度額 自賠責保険と同じ。 ■自賠責保険との相違点 請求できるのは被害者のみで、加害者から請求はできない。 被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償する。 仮渡金請求、内払金請求はない。 被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引かれる。 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われる。 ※ 政府の保障事業の請求に関しては、損害保険会社等に問合わせてください。 賠償問題の解決~事故後の流れ 1. 示談 当事者同士の話し合いにより金額や支払方法を決めます。 時間も手間もかからないので最も一般的な方法です。 示談代行サービスつきの保険であれば、保険会社が解決まで代行します。 交通事故の賠償問題は、ほとんどが当事者間の話し合いによる示談で解決されています。 示談が成立すると、特別の事情がない限り、成立後に内容を勝手に変更・取消しすることはできません。 したがって慎重に示談する必要があります。 <当事者間で交渉の上で示談をする場合> 次のことに注意しましょう。 前提となる事実関係をお互いに明確に確認し合う 相手方の資格を確認する 示談の条件は明確にする 示談書は必ず作成しておく ◆「示談書」の作成に関して 示談書の形式は特に決まりはないが、既製の書式を利用することもできます。(損害保険会社にもあります)後で問題とならないように、次の事項は必ず記載しましょう。 (1) 当事者名 (2) 事故発生日時・場所 (3) 加害車両の登録番号 (4) 事故の状況 (5) 示談内容・支払方法 (6) 作成年月日 (7) 署名・捺印 示談書には、「今後、この件についてはいっさい請求しない」という意味の権利放棄条項を書くのが一般的です。 損害の見通しも十分立たないうちに示談すると、あとから請求できなくなることがあります。 現状では症状がないが、後遺障害についての心配がある場合は、「今後本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する」という権利留保条項を示談書の中に入れます。 ただし、この権利留保条項がない場合でも、後遺障害については後から賠償請求できることを認めている判例もあります。 2. 調停 示談がまとまらないときに、簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと話し合いで解決する方法です。 調停は、ちょうど示談と裁判の中間にあたる手続きが簡単な方法で、“法律上権威のある専門家を仲立ちとした、当事者同士の話し合い”です。 示談がうまくいかない場合、訴訟する必要がありそうだが、できればそうしたくない場合などに活用できます。 交通事故を起こした時の責任 交通事故を起こした当事者が負う責任 一般的に交通事故を起こした当事者には以下の3つの責任が問われます。 1. 刑事上の責任(懲役・禁固・罰金) 過失により交通事故を起こし、人を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われ責任の度合いによって処罰されます。 無免許運転や飲酒運転等の場合には道路交通法の責任が問われます。 また、交通違反のうち比較的軽いものは反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで処理されます(交通反則通告制度)。 なお、この場合でも反則金を納付せず、通告を受けてもなお未納付の場合には、刑事手続きにより処罰されることになります。 2. 行政上の責任(免許の取消、停止) 交通事故や交通違反をした場合には、一定の点数をつけ、その合計点数により免許の取消しや停止が行われます。 行政処分は刑罰ではありませんが、刑事罰同様にかなり厳しい制裁処分です。 免許取消し・停止の処分は公安委員会が行政機関として行政上の目的から行うもので、国が刑罰権の行使として問う刑事上の責任とは性質が異なります。 3. 民事上の責任(損害賠償) 被害者に対する民事上の損害賠償責任のことで、自賠責保険・自動車保険はこの損害を肩代わりします。 被害者の人身損害のほか、車両の修理費などの物損が対象です。 人身損害は、死亡した場合の葬儀費、傷害の場合は治療費、被害者が事故にあわなかったら得られたであろう利益(逸失利益)、慰謝料などから成ります。 ■損害賠償に関する被害者との交渉 自動車保険(任意保険)に加入していれば保険会社が示談交渉にあたってくれます。 過失相殺の適用 交通事故は加害者だけの不注意で発生する場合だけでなく、被害者にも過失がある場合が多くあります。 道路状況、法令遵守状況、相手が歩行者か、事故を予防する行動をしたか、などの諸要素を勘案して被害者・加害者双方の過失割合が判断されます。 損害の公平な負担という見地から、被害者の被った損害額から、被害者の過失の程度によって一定の割合が減額されることを過失相殺といいます。 ■過失割合 基本的には過去に起こった事故交通事故などの多数の民事判例に基づいた認定基準を参考にして決められます。 主な交通事故(自賠責・自動車保険)に関するご相談 都道府県・政令指定都市の交通事故相談所等連絡先一覧 ・国土交通省「交通事故相談活動の推進」 相談対応、苦情・紛争の解決 ・そんぽADRセンター 中立の第三者機関による示談あっせんなどの相談 ・日弁連交通事故相談センター ・交通事故紛争処理センター